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山形県海面利用協議会における私の提言  魚信 引用
魚信 2014/7/2(水)19:30:31 No.20140702192906 削除
平成26年2月17日開催の山形県海面利用協議会における提言

 私自身、20年ほど前より、本協議会などの会議におきまして、釣り人(遊魚者)のトローリングについて、条件付きでの一部解禁を求めております。
一時期は、条件付きでの解禁を検討するとの漁業者側の意向も見受けられましたが、現在では担当委員も変わりまして、危険であるなどの理由で解禁には強く反対されております。
 
 前回の本会議でも意見を述べさせていただきましたが、漁業者の行う引き縄釣りと、釣り人が解禁を求めているトローリングとでは、その実施内容は大きく異なり、釣り人が竿とリールを用いて行うトローリングは、通常、釣り人と操船する人間が異なるために、他の船舶との衝突や海面に点在する漁具などを損傷する危険は少ないものであります。
 
 都道府県において、当初に本件の規則が定められた時代には、漁業者が行う引き縄釣りは漁業者の漁でありますから、遊魚者の実施を規制する規則が必然的にできたものだと推測できますし、これらの規則は当時であれば十分理解できるものです。
 しかしながら、竿とリールを用いたトローリング釣法とその用具が遊魚者に広く普及する以前に作られた規則であるために、今の時代にはそぐわない規則の内容になっていると思われます。

 遊魚者である釣り人には、釣竿を用いた釣りは勿論、船での釣りも認められている訳ですから、釣竿を用いてのトローリングが全面的に禁止されている事自体が今となっては不自然であると思います。
それに、船を所有した遊魚者がこれほどまでに増大する事を想定できなかった時代の規則であったために、近年では多くの釣り関連の団体はもとより、水産庁においても、実情に合わない規則は見直し、過度な規制は排除すべきとの要望や指導を都道府県に請願もしくは通達しているのが現況であります。

 今まで遊魚者の釣りに関しましては、遊びの概念の中にあったために、法的には弱い立場にあり、法が優先する社会においては何かと排除されてきた経緯と事実があります。
 しかし、平成23年8月にスポーツ基本法が施行されまして、法的には釣りがスポーツとしての明確な位置づけがなされました。
 よって、釣りを楽しむ事は、この法律及び憲法で定めるところの幸福追求権を行使する事となりますから、例えば、釣り人の置かれる釣りの環境全般についても、不都合があれば改善や整備を求める事も合法的に可能になりました。
 
 因みに、平成24年11月の山形県での地域スポーツ実施調査では、調査対象となる成人におけるスポーツ実施率の1位がウオーキングで 38.1%  5位が釣りで、12.4%  6位がスキー・スノーボード、 9.7%  10位がゴルフで 6.9%になっており、釣りは全体の5位と上位に位置づけされております。

 今まで、漁業者は漁業権と言う排他独占的権利において、何ら権利や立場を主張できない釣り人(遊魚者)を排除する事は比較的に簡単な事であったとは思いますが、これからの釣り人は、スポーツ基本法により、水産行政及び漁業者に対しても、釣りを実施するにあたり、憲法及びスポーツ基本法で定めるところの幸福追求権の行使により、不合理と思える規則や規制の是正や改正についても、堂々と主張や要求ができる法律が認めた位置づけになったと思います。

 遊魚者の釣りは、一部の者を除けば、漁を望むのではなく、それほど魚が釣れなくとも、釣りの行為そのものを楽しむ釣り人も多くなっております。
私の好きな言葉に、「釣りすれど網せず」の一文がありますが、極端な例として、釣った魚を全部放流している釣り人もいる程です。
 基本的に、漁を求める漁業者と、釣りのプロセスを楽しむ釣り人とでは、釣りに対する考え方や行為そのものが異なっていますから、何かと誤解や意見の相違も多くありますが、出来るだけお互いの意見と要望などは話し合いで調整し、問題解決に向けて今後も努力すべきものと思います。

 予め、自分の提言についての書面と関係資料は本会議に提出してありますので、その他の詳細につきましては省略しますが、漁業者及び遊魚者ともに、水産行政の中では、魚介類などを捕獲する自由を、法律上では「生存権の一部」であると聞いております。
 もし、そうであるとすれば、ヨットや遊魚船などでの航海中に、釣竿や手釣りでのトローリングにおいて、賄いとして少量の魚を釣る事や、スポーツフィッシングとしての競技的なトローリング大会などの実施要望などについて、従来からの規則を盾に門前払い的に排除する事や、全面的な禁止を続けるとすれば、漁業者側の権利の濫用になりかねません。
   
 時代と法律も変わりました事を念頭に置かれまして、今後のトローリングの条件付き解禁に向けて、皆様からご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げる次第です。

                        山形県海面利用協議会委員 加藤 政敏

                       

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